労務相談
就業規則のポイント
職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。
就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。
就業規則作成の9つのポイント
ポイント1 | 常時10人以上の労働者を使用する事業場は必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労働基準法第89条関係) |
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ポイント2 | 就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。 |
ポイント3 | 就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。(労働基準法第89条関係) ※就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
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ポイント4 | 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。 (労働基準法第92条関係) |
ポイント5 | 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。 |
ポイント6 | 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。 |
ポイント7 | 就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 |
ポイント8 | 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
ポイント9 | 作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に提示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。 |