経営相談
倒産防止共済
万が一に備えて連鎖倒産からお店や企業を守ります。
最高3,200万円までの貸付が受けられます。
万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。貸付額は掛金総額10倍(貸付最高額3,200万円、残高ベース)の範囲内で無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。
制度の特色
1.取引先が倒産した場合の貸付です。
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
2.無担保・無保証人・無利子
共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。貸付元金について毎月均等償還。
3.掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。(租税特別据置法66条の11及び28条の2)
4.一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付がうけられます。