空き店舗入居支援補助制度

店舗内外装工事費の1/2を補助(限度100万円)

 一関市と当商工会議所では商店街の活性化対策、空洞化対策として、中心市街地の空き店舗に入居しようとする方に対し、開店に要する店舗内外装工事費用の2分の1以内(限度額100万円)を補助する「空き店舗入居支援補助制度」を実施します。

補助対象経費

 空き店舗の開店に要する店舗内外装工事費(什器、備品、車輛購入費、敷金、家賃、リース備品は対象外)

補助金額

 1店舗当り限度額100万円、補助率2分の1以内

対象者

 次に掲げる要件をすべて満たす方

  1. 小売業、一般飲食業、サービス業(日本標準産業分類により別に定める業種)を営む中小企業者又は新たに営もうとする方で、昼間時間の営業を主とする方

    小売業
    資本金5000万円以下の会社、従業員50人以下の会社及び個人

    サービス業
    資本金5000万円以下の会社、従業員100人以下の会社及び個人

    ※なお、補助対象業種についてご不明な点は、お問い合わせて下さい。

  2. 商店会の幹線道路沿いの路面店の1階を含む空き店舗に入居しようとする方で、当該空き店舗の売買契約又は1年以上の賃貸契約を締結した方(下図)
  3. 現に市内に店舗を有していない方(市外、県外者も対象とします)又は市内の現有店舗等と合わせて対象店舗でも継続して事業を行おうとする方
  4. 現に事業所を有する市町村又は居住する市町村において納期の到来した市町村民税を完納している方
  5. 店舗の所在する商店会等へ加入できる方

※開店後1年間は経営状況の報告を求めます。特に、開店後3ヶ月間は経営状況報告書を記入のうえ、必要書類を添付し商工会議所に提出して下さい。

家賃補助(H27より)
  1. 契約期間は1年以上とする事。
  2. 補助金額は、1店舗当り限度額5万円(月額)、補助率10分の2以内(1年目のみ)。
  3. 補助金の請求は、家賃(12ヵ月分)の支払いの後とする。
お問い合わせ

 申請手続き等は当所経営支援課(TEL 23-3434)までお問い合わせ下さい。