経営相談
青色申告
青色申告で有利な節税。
青色申告で経営の合理化と節税が実現します。
青色申告で経営の合理化と節税が実現します。
青色申告をすると白色申告の場合と異なり、種々の特典があります。
青色申告とは
日々の取引を一定の帳簿に記録し、書類を保存することにより所得税、住民税などの税負担が軽減される有利な制度です。
青色申告をすることができる方
- 事業所得(商工業・サービス業などの営業や、自由業などの事業による所得)のある方。
- 不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)のある方
- 山林所得(山林の伐採や譲渡による所得)のある方。
主な特典
- 専従者給与の必要経費算入
- 申告特別控除
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越・繰戻し
青色申告の手続き
個人事業者については、その年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けます。なお、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した方は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告の帳簿
標準簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳)、債権債務等記入帳などが必要です。