※申請していただいた内容を一部修正することがあります。
※事業を営んでいない方は「個人」と入力してください。
一関商工会議所(以下「運営者」という。)が管理するウエブサイト「M&A情報バンク」により開示された案件に対して交渉を希望した者(以下「交渉希望者」という。)は、当該案件の事業承継(以下「本件」という。)の可能性を検討する際、運営者及び交渉希望者が相互に開示する情報の秘密保持について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において、秘密情報を開示した者を「開示当事者」、秘密情報を受領した者を「受領当事者」という。
本契約における事業承継とは、次の各号のいずれかに該当する行為に基づき、企業又は個人事業所(以下「企業等」という。)の経営について経営者が後継者に引き継ぐことをいう。
本契約における秘密情報とは、互いに書面、口頭、電子メールその他方法を問わず開示した企業等に関する一切の情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に含まない。/
受領当事者は、開示当事者から情報、資料など(それらの複製物を含む)の返還請求があった場合には、速やかにこれに応じるものとし、これらに基づいて作成された資料(それらの複製物及びその複製物の上に書き込みがなされたものを含む)についてはこれを破棄する。また、性質上返却及び破棄になじまない情報及び資料については、消去その他の方法で再利用できないようにするものとする。
運営者及び交渉希望者は、相手方から提供された情報と合理的に関連する案件については、かかる情報と合理的に関連する当事者又はその代理人と、事前の承諾なくして、相手方を排除した直接接触及び直接交渉は行わないものとする。
本契約の有効期間は、1年とする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、運営者又は交渉希望者のいずれからも特段の意思表示がない場合には、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第8条(反社会的勢力との取引排除)
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じた場合には、運営者及び交渉希望者は誠意をもって協議決定する。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、運営者の住所地を所轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
ページの先頭へ戻るCopyright(c) 2011 一関商工会議所 All rights reserved.